☆第1弾・事例☆ 今年からスタート!年次有給休暇の取り方と管理方法 【働き方改革コラムVol.3】

2019年6月21日

皆さま こんにちは。
船井総研 ライフスタイル支援部 髙島です。

この度は、2018年6月29日に成立した『働き方改革関連法』を
テーマに第10回のコラムを書かせていただいております。

第3回目では、『年次有給休暇の取り方と管理方法』と題しまして、
今年すでに始まっている年次有給休暇に関しての基礎知識と
他社で実施している取得方法を記載させていただきます。

【年次有給休暇の基本】

ポイント1
:5日間の取得義務対象者は、有給休暇付与日数が10日間以上の従業員である。
※有給休暇が付与されてから12カ月以内に5日間の消化することが義務化されています。
ポイント2
:罰則は、『6か月未満の懲役 または、 30万円以下の罰金』となっています。
※罰金は従業員1名に対し発生するため、2名取得していない場合には最大60万円の罰金となります。

ポイント3
:年次有給休暇の管理簿の準備が必要
※管理簿は3年間保管しなければなりません。
※従業員毎に管理。ただし、賃金台帳などに追記する形でも可。
イメージ↓

参照:厚生労働省(年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説)

※管理簿の必須項目は『時季(取得日)』『取得日数』『基準日(付与した日)』

上記が基本的なポイントとなります。

年次有給休暇5日間取得の義務に関しては以上ですが、
取得率を追っていき、義務以上の状態を社内で作っていくことも視野に入れていただくことも重要です。

ある建築関連の業界で従業員30名ほどの企業様では、
『有給休暇取得率を〇%以上にする』とゴールを決め、
そのゴールを達成するために必要な休暇日数を明確にしました。

その日数分の休暇を年度初めに全従業員すべて日にちまで確定し、
全社カレンダーへ反映させました。
かなり強引ですが、確実に目標達成ができるような枠を先に作ってしまう方法です。

そのほかにも働き方改革をテーマに様々な取り組みをし、
結果、残業時間は80%以上削減され、有給休暇取得率も90%以上を達成。
さらには利益も3倍になるなど、大きな成果を出されています。

このように、遵法化するだけでなく、会社を成長させる戦略として、
この機会をどう捉え、取り組んでいくのか、検討し実行していく必要がありそうです。

待ったなしのこのテーマに失敗確率を極力下げ、早めに取り組んでいただければと思い、
この度下記のメニューを用意させていただきました。

1)無料の経営相談(30分程度)
「もう少し詳しい話が聞きたい」・「自社だったらどう進めるべきか話したい」という方へご用意
2)『働き方改革診断』
すぐに現状分析を開始し、スタートを切りたいという方へご用意

下記のアンケートにてご応募可能ですので2つのメニューからお選びください。
◆こちら(https://goo.gl/forms/bMSfOk88GOOgeNQ13

強い想いをもって、新たな戦い方へ少しでも踏み出していただきたいと考えています。

次回は、
『☆第2弾・事例☆ 2020年からスタート!時間外労働の上限、把握の仕方【働き方改革コラムVol.4】』と題して、
働き方改革関連法の『時間外労働の上限と把握の仕方』に関して
事例を交えながら詳しく解説をさせていただきますので、ぜひ引き続きお読みください。

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